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Specific skill特定技能制度

在留資格「特定技能」について

特定技能は技能実習の上位資格にあたり、特定産業分野に属する相当程度の技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

・就労が認められる在留資格の技能水準

特定技能1号

在留期間
1年、6ヶ月、又は4ヶ月ごとの更新、通年で上限5年まで
技能水準
試験等で確認※
日本語能力
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認※
家族の帯同
基本的に認めない
受入機関または登録支援機関による支援の対象

技能実習2号修了者は試験等免除

特定技能2号

在留期間
3年、1年、又は6カ月ごとの更新
技能水準
試験等で確認
日本語能力
試験等での確認なし
家族の帯同
要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入機関または登録支援機関による支援の対象

特定産業分野とは

・就労が認められる在留資格の技能水準

現在、特定技能で受け入れが可能な職種は、特定産業分野という名称で定めされています。
現在では以下の14分野において、特定技能での受け入れが可能となっています。

介護
ビルクリーニング
素形材産業
産業機械製造業
電気・電子情報関連産業
建設
造船・舶用工事
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業

*建設、造船造船・舶用工事のみ特定技能2号での受け入れが可能

特定技能外国人に関する基準

特定技能1号、特定技能2号に共通の基準
  • 18歳以上であること
  • 健康状態が良好であること
  • 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
  • 保証金の徴収等をされていないこと
  • 外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内容を十分に理解して機関との間で合意していること
  • 送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は、その手続きを経ていること
  • 食費、居住費等外国人が定期的に負担する費用について、その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり、明細書その他の書面が提示されること
特定技能1号のみの基準
  • 必要な技能及び日本語能力を有していることが、試験その他評価方法により証明されていること。(ただし技能実習2号を良好に修了しているものであり、かつ、技能実習において修得した技能が従事しようとする業務において要する技能と関連性があると認められる場合はこれに該当する必要がない)
  • 特定技能1号での在留期間が通年して5年に達していないこと
特定技能2号のみの基準
  • 必要な技能を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること
  • 技能実習生の場合は、技能の本国への移転に努めるものと認められていること

特定技能外国人受け入れの流れ

特定技能外国人を受け入れる際の流れをご紹介いたします。海外からの来日の場合と、日本国内に在留している場合で、在留資格の取得方法が異なります。また、資格取得のための試験についてや、就労前に実施すべきことをご案内いたします。

特定技能外国人の就労開始までの流れ
海外から来日する外国人 日本国内に在留している外国人
新規入国予定の外国人 技能実習2号を満期で
修了した外国人
技能実習2号を満期で
修了した外国人
留学生など
各国での
試験(技能・学科)に合格
試験免除 試験免除 試験(技能・学科)に合格
求人募集に直接申し込む、または民間の職業紹介事業者(送出機関等)による求職のあっせんを利用して申し込む ・2号まで就業していた実習実施者にて引き続き就労する
・技能実習で技能を取得した作業と同分野で求人を出している企業に申し込む
求人募集に直接申し込む、または民間の職業紹介事業者による求職のあっせんを利用して申し込む
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受け入れ機関と特定技能希望の外国人間で雇用契約の締結

受け入れ機関等が実施する事前ガイダンス等(支援機関を利用する場合は支援機関に委託も可能)
健康診断の受診

在留資格認定証明書交付申請
審査に1~2ヶ月
在留資格変更許可申請
審査に1~2ヶ月
在留資格認定証明書交付 在留資格変更許可
(在留カードの交付)
国にて査証申請発行まで約1ヶ月
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受け入れ機関にて就労開始

特定技能で在留したい外国人が受ける試験

技能試験

特定産業分野の業務区分に対応する試験

日本語試験

国際交流基金日本語基礎テスト
日本語能力試験(N4)など

【技能実習・特定技能1号】在留資格を項目別に比較ができる比較表

在留資格「技能実習」と「特定技能1号」で外国人を受け入れようと考えている方は比較表を参考にしてみてください。

在留資格 技能実習 特定技能1号
管轄の機関 外国人技能実習機構 出入国在留管理庁
関係法令 外国人の技能実習の適正な実施及び
技能実習の保護に関する法律/出入国管理及び難民法
出入国管理及び難民法
受け入れ可能職種
分野など
86職種158作業 14分野
在留期間 技能実習1号:1年以内
技能実習2号:2年以内
技能実習3号:2年以内
合計で最長5年
通算5年
外国人の技能水準 なし 相当程度の知識又は経験が必要
外国人の日本語水準 なし
(介護職種のみ入国時N4相当必須)
日本語能力試験 4級 国際交流基金日本語基礎テスト
入国時の試験 なし
(介護職のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)
技能水準、日本語能力水準(4級など)を試験などで確認
(技能実習2号を良好に終了した者は試験免除)
監理団体 あり なし
支援機関 なし あり
協議会への加入 なし 各分野の協議会構成員となることが必要
外国人と受け入れ機関の
マッチング
通常監理団体と送り出し機関を通して行われる 受け入れ機関が直接海外で採用活動を行う
または
国内外の斡旋機関を通じて採用することが可能
送り出し国
15ヶ国
中国
ベトナム
フィリピン
インドネシア
カンボジア
タイ
ミャンマー
モンゴル
スリランカ
バングラデシュ
ラオス
インド
ブータン
ウズベキスタン
パキスタン
二国間取り決め 9ヶ国
ベトナム
フィリピン
インドネシア
カンボジア
タイ
ミャンマー
モンゴル
ネパール
中国
面接→配属までの期間概算 7~8ヶ月 介護の場合13か月~15か月 技能試験、日本語能力試験の開催状況によるため
期間が長くなる。
転籍・転職 原則不可(2号から3号への移行時は転籍可能) 可能(同一の業務区分内)
居室の広さ 個人スペース 4.5㎡以上 個人スペース 7.5㎡以上
受け入れ機関の人数枠 常勤数に応じた人数枠あり 人数枠なし
(建設と介護は常勤数を超えないことなど制限有り)
メリット
  1. 実習生として最長5年間日本で働く事が可能。
    その後、特定技能1号として更に最長5年間(実習生から通算して10年間)
    職種によっては特定技能2号として更に5年間、働く事が可能。
  2. 技能実習期間は転職ができないので雇用が安定する。
  3. 短期間で配属できる(約7~8ヶ月)
    建設業で、優良実習実施者の場合常勤人数内の制約が緩和。
  1. 日本人と同等の業務を行うことができる
  2. 受け入れ後の制約が少ない
  3. 雇用できる人数枠が大きい(介護 建設を除く)介護分野の場合、新施設でも受け入れが可能で、雇用直後から人員基準に含められる
デメリット
  1. 受け入れ後の制約が大きい。(実習実施計画で申請した業務のみ)
  2. 雇用できる人数枠が小さい
    • 介護職の場合、6か月間人員基準に含められない。
    • 施設開設から3年間は受け入れできない。
  1. 転職されてしまう可能性がある。
  2. 入国までに時間がかかる可能性が高い。
    (求められる技能水準を確認する実技試験、日本語能力試験の日程が決まっているため要件を満たすまでに時間がかかる。)
  3. 5年しか働けない。
  4. 特定技能契約締結日の1年以内のみならす、雇用契約締結後も非自発的離職者を発生させていないことが要件となる。建設分分野の場合、国土交通省の認定後、出入国管理庁に申請するため受け入れに時間がかかる。

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技能実習生・特定技能人材に関する疑問などまずはお気軽にご相談ください。

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