特定技能は技能実習の上位資格にあたり、特定産業分野に属する相当程度の技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
技能実習2号修了者は試験等免除
現在、特定技能で受け入れが可能な職種は、特定産業分野という名称で定めされています。
現在では以下の14分野において、特定技能での受け入れが可能となっています。
*建設、造船造船・舶用工事のみ特定技能2号での受け入れが可能
特定技能外国人を受け入れる際の流れをご紹介いたします。海外からの来日の場合と、日本国内に在留している場合で、在留資格の取得方法が異なります。また、資格取得のための試験についてや、就労前に実施すべきことをご案内いたします。
海外から来日する外国人 | 日本国内に在留している外国人 | ||||||||||
新規入国予定の外国人 | 技能実習2号を満期で 修了した外国人 |
技能実習2号を満期で 修了した外国人 |
留学生など | ||||||||
各国での 試験(技能・学科)に合格 |
試験免除 | 試験免除 | 試験(技能・学科)に合格 | ||||||||
求人募集に直接申し込む、または民間の職業紹介事業者(送出機関等)による求職のあっせんを利用して申し込む | ・2号まで就業していた実習実施者にて引き続き就労する ・技能実習で技能を取得した作業と同分野で求人を出している企業に申し込む |
求人募集に直接申し込む、または民間の職業紹介事業者による求職のあっせんを利用して申し込む | |||||||||
受け入れ機関と特定技能希望の外国人間で雇用契約の締結
受け入れ機関等が実施する事前ガイダンス等(支援機関を利用する場合は支援機関に委託も可能) |
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在留資格認定証明書交付申請 審査に1~2ヶ月 |
在留資格変更許可申請 審査に1~2ヶ月 |
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在留資格認定証明書交付 | 在留資格変更許可 (在留カードの交付) |
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国にて査証申請発行まで約1ヶ月 | |||||||||||
受け入れ機関にて就労開始 |
特定産業分野の業務区分に対応する試験
国際交流基金日本語基礎テスト
日本語能力試験(N4)など
在留資格「技能実習」と「特定技能1号」で外国人を受け入れようと考えている方は比較表を参考にしてみてください。
在留資格 | 技能実習 | 特定技能1号 |
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管轄の機関 | 外国人技能実習機構 | 出入国在留管理庁 |
関係法令 | 外国人の技能実習の適正な実施及び 技能実習の保護に関する法律/出入国管理及び難民法 |
出入国管理及び難民法 |
受け入れ可能職種 分野など |
86職種158作業 | 14分野 |
在留期間 | 技能実習1号:1年以内 技能実習2号:2年以内 技能実習3号:2年以内 合計で最長5年 |
通算5年 |
外国人の技能水準 | なし | 相当程度の知識又は経験が必要 |
外国人の日本語水準 | なし (介護職種のみ入国時N4相当必須) |
日本語能力試験 4級 国際交流基金日本語基礎テスト |
入国時の試験 | なし (介護職のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) |
技能水準、日本語能力水準(4級など)を試験などで確認 (技能実習2号を良好に終了した者は試験免除) |
監理団体 | あり | なし |
支援機関 | なし | あり |
協議会への加入 | なし | 各分野の協議会構成員となることが必要 |
外国人と受け入れ機関の マッチング |
通常監理団体と送り出し機関を通して行われる | 受け入れ機関が直接海外で採用活動を行う または 国内外の斡旋機関を通じて採用することが可能 |
送り出し国 |
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面接→配属までの期間概算 | 7~8ヶ月 介護の場合13か月~15か月 | 技能試験、日本語能力試験の開催状況によるため 期間が長くなる。 |
転籍・転職 | 原則不可(2号から3号への移行時は転籍可能) | 可能(同一の業務区分内) |
居室の広さ | 個人スペース 4.5㎡以上 | 個人スペース 7.5㎡以上 |
受け入れ機関の人数枠 | 常勤数に応じた人数枠あり | 人数枠なし (建設と介護は常勤数を超えないことなど制限有り) |
メリット |
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デメリット |
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